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Specified Commercial Transaction Law
事業者 株式会社ライゼ 代表者 代表取締役社長 山下 治 本社所在地 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル1309号電話番号 06-6346-0139 サイト名 NISEKO REISE HOUSE(ニセコライゼハウス) URL https://reisehouse-niseko.com 商品価格 各宿泊プランによります。 代金清算時期・方法 - ■クレジットカードによる事前精算
- 予約完了時にクレジットカード決済
- ■現地精算
- フロントにてクレジットカード決済
予約成立時期 予約完了のご案内が画面に表示された時点でご予約の成立となります。 返品 商品及びサービスの特性上、ご宿泊利用後における返品はいたしかねます。 キャンセル料 ■宿泊
8~21日前/30%
3~7日前/50%
前日~2日前/80%
当日/100%
- ■不泊
- 100%
■オプション
8~21日前/30%
7日前~当日/100%
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宿泊約款
Accomodation Clause
- 第1条(適用範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
- 第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は次の事項を当施設に申し出ていただきます。(1) 宿泊者名、性別、国籍、電話番号及びメールアドレス(2) 宿泊日及び到着予定時刻(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)(4) その他当施設が必要と認める事項宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料(室料)相当額の申込金を、当施設が指定する日(原則として宿泊契約の成立と同時)までに、クレジットカードによる方法でお支払いいただきます。
申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日(原則として宿泊契約の成立と同時)までにクレジットカードによる方法でお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
当施設において連続して宿泊できる日数は、最大1ヶ月間とします。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 第5条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ:暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ:法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、泥酔等により、近隣に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれがあると認められるとき、又は同言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
(10)過去に当施設から宿泊契約を解除された者であるとき。
(11) 北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(12) その他宿泊契約の締結を拒むことに正当な理由があるとき
第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ:暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ:暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ:法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 泥酔、放歌、けん騒、歌舞、音曲等で近隣に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれがあると認められるとき、又は同言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し、暴力的な要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8) 明らかに支払能力のないと認められるとき。
(9)挙動不審と認められるとき。
(10)とばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をしたとき。
(11) 北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
①泥酔者等、喧騒し他の宿泊客に危惧の念を抱かせ、もしくは安眠を妨害するおそれがあると認められるとき。
②健康状態、もしくは携帯品等によって、他の宿泊客に衛生上危惧の念を抱かせるおそれがあるとき。
(12)その他、当施設が定める利用規則をお守りいただけないとき。
当施設が前項(4)又は(6)の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、第11条に定めるフロント(当フロント)において、次の事項を登録していただきます。
宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及びメールアドレス
日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
出発日及び出発予定時刻
その他当施設が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、基本宿泊料の30%
(2) 超過6時間までは、基本宿泊料の50%
(3) 超過6時間以上は、基本宿泊料の全額
連泊(3日以上)する場合においては、到着日及び出発日を除き、下記のいずれかの時間帯は客室清掃時間となり、客室担当者が入室します。
午前10時~午後13時00分
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当施設及びフロントの営業時間は次のとおりとし、詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
フロントサービス時間等
(1) 当施設の門限:門限なし
(保護者同伴でない18歳未満の方は午後10時までにお戻りください。)
(2) フロントサービス時間(チェックイン可能時間):午前10時~午後5時
なお、宿泊客の手荷物は、15時までにチェックイン時に宿泊客が持参した場合に限って、宿泊施設へお運びいたします。
フロント:北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ1条2丁目3番29号
第1項記載の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条(料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、当施設指定日(原則として宿泊契約の成立と同時)、チェックイン時又は当施設が請求した時に、日本円、クレジットカードによる方法でお支払いいただきます。
当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者がフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、又は施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設を空けたときに終わります。
当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表2記載の違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
前項の場合、補償料以上の賠償責任は負いかねます。
第15条(寄託物等の取扱い)
当施設(フロント含む)では、第11条1(2)に定める場合を除いて、物品又は現金ならびに貴重品(以下、本条において「物品等」といいます)のお預かりは行っておりません。宿泊者が第11条1(2)に基づき当施設にお預けになった物品等および当施設にお持込になった物品等に関しては、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物の保管)
当施設(フロント含む)では、原則として、宿泊客の手荷物の事前お預かりは行っておりません。万が一、宿泊に先立って当フロントに到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は原則として発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類する物品については、発見日当日(清掃時)に当施設にて任意に処分させていただきます。
当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第1項及び第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条の規定に準じるものとします。
第17条(駐車場)
当施設には原則として、宿泊者用の駐車場が計2台分ございます。
宿泊客において、当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は車両の管理責任まで負うものではありません。当該駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については、当施設は一切責任を負いません。
当施設が管理していない駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客による本約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客に、当施設が被った損害を賠償していただきます。
第19条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
第20条(当施設の免責事項)
近隣からの音や振動が生ずることがありますが、当施設はその責を負いません。
施設内で宿泊客が怪我をされても当施設には一切の責任が無いことをご了承いただき、全て自己責任での宿泊をお願いいたします。
当施設は、食事の提供を行っておりませんが、予約時等にオプションその他名目のいかんにかかわらず、宿泊客の要望により食事提供の取次を行った場合において、その食事の提供は当該事業者と宿泊客とのの契約となり、当施設は一切の責任を負いません。
当施設は、社会経済情勢の変化や諸般の事情で、本規約の改定と変更を事前に宿泊客に通知することなく行うことができるものとします。
第21条(支配する言語)
本約款は日本語と英語・中国語で作成されますが、外国語文(英語・中国語)については参考訳に過ぎず、日本語文と外国語文に不一致又は相違があるときは、 日本語文が優先するものとします。また、本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
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別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料) 追加料金 オプション 税金 消費税別途 -
別表第2 違約金(第6条第2項関係及び第14条第2項関係)
キャンセル料 不泊 当日 前日~2日前 3日前~7日前 8日前~21日前 宿泊料金 100% 100% 80% 50% 30% オプション料金 100% 100% 100% 100% 50% (注)契約日数が短縮された場合は、その短縮日数相当額の違約金を収受します。
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利用規則
Usage Rules
施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様は下記の規則をお守りいただいております。この規則をお守りいただけない場合は宿泊約款第9条によりご宿泊の継続をお断り致します。
またお客様のご協力が得られなかった結果生じた事故につきましては、当施設では責任を負いかねますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。- 1.安全と保安上、次に定める事項をお守りください。
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- 避難経路図、非常口のご確認をお願いいたします。
- 外出時の施設施錠及び在室時、就寝時の施錠確認(窓・玄関口)をお願いいたします。
- 不審者の来訪に際して、開扉なさらないでください。
- 浴室及び洗面所のご使用後は必ず給湯水を止めてください。
- 2.当施設内での次に定める行為は固く禁止しております。
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- 喫煙行為
- 暖房用、炊事用の火器(カセットコンロ等)及び当施設に予め備え付けたもの以外の電化製品等(アイロン等)の使用。
- 消防用設備などへのいたずら、迷惑行為。
- 当施設内の設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
- 次に定める物品の持ち込み
- (イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
- (ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
- (ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
- (ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
- (ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
- (ヘ)悪臭を発するもの
- (ト)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
- (チ)当施設内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
- (リ)その他当施設が持込みを禁止することとした物品
- 高声、放歌、喧騒な行為、とばく、風紀、治安を乱すような近隣住民に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為。特に、夜8時以降の、当施設内および玄関付近での大声での会話は厳禁といたします。
- アメニティー以外の当施設内備品を持ち帰る行為。
- 本施設内でお香、アロマなどを焚く行為
- 本施設内の浴槽における入浴剤の使用
- 泥酔状態での入浴及び浴室内での染毛・漂白剤等の使用。
- 公序良俗に反する行為。
- 営利を目的とした活動
- パーティー・宴会等の宿泊目的以外での使用。
- 外来者の立ち入り(フロントを通じて手配するサービスは除く)
- 当施設内、敷地内でチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為。
- 当施設内、敷地内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で使用する行為。
- その他、当施設での安全及び衛生の妨げとなるすべての行為。
- 3.貴重品・お預かり品のお取扱いについて
- 滞在中の滅失、毀損等によって生じた損害は当方は一切の責任を負いかねます。
- 4.立替について
- お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料の立替はお断りしております。
- 5.館内の諸設備・備品の汚損、破損、紛失について
- 館内の諸設備・備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。